求人広告掲載規定

求人広告掲載規定

『Find Job ! 』では、求職者の方に安心してご利用いただくために、ID登録の際と、求人広告出稿の際に審査を行っています。その際の審査基準は以下のとおりです。

求人広告掲載をお断りするケース
  • ・ 求人以外の目的で広告を出している
  • ・ 法律に違反する内容を含んでいる
  • ・ 虚偽の内容や誇大表現を掲載している(職業安定法第42条)
  • ・ 法律で定められた賃金より低い賃金を記載している(最低賃金法第5条-1)
     参照:地域別最低賃金の全国一覧(厚生労働省ホームページ内)
  • ・ 求人広告の内容が曖昧すぎる(労働基準法 第15条)
  • ・ 公序良俗に反する表現を含んでいる(民法 第90条)
  • ・ 求職者の誤解や不安を生じさせる内容を含んでいる
  • ・ 差別的表現を含んでいる(労働基準法 第3条)
  • ・ 国籍を限定する表現を含んでいる 例:外国人不可、日本人のみ
  • ・ 応募者に費用負担(研修・登録費用)を強いる(労働基準法 第17条)
  • ・ 著作権・肖像権などを侵害している(著作権法 第7章)
  • ・ 詐欺的要素が強い
  • ・ マルチ商法、ねずみ講などの法律で禁止されている内容を含んでいる(訪問販売法第12条-1)
  • ・ 出会い系サイト、アダルト関連の全ての業務に関する内容を含んでいる
  • ・ 掲載内容とは違う条件で雇用される(労働基準法 第15条、職業安定法 65条1項9号)
  • ・ 許認可を必要とされる事業において、許認可を得ていない (職業安定法 第30・33条 等)
  • ・ Find Job !と競合するサービス事業に関する表記を含んでいる 例:サイトのURL
  • ・ Find Job !と競合するサービス事業に関わる仕事を募集している 例:求人サイトのデザイナー
  • ・ 弊社掲載規定に基づくFind Job ! 運営事務局からの変更・修正の対応をしない、または審査の為の判断材料が得られない
  • ・ 他の求人サイトに掲載した求人内容で、同サイトの運営者が作成したものを流用している
  • ・ Find Job !ユーザー層とのマッチングが低いと思われる職種の募集(ホールスタッフ・運転手・工事現場作業員・警備員・歯科助手 等)
  • ・ 求人広告主と雇用主が同一でない(人材紹介の場合は除く)
  • ・ その他Find Job !運営事務局が不適当と認める内容を含んでいる

なお、掲載期間中でも上記に該当することが発覚した場合、またはその可能性があると判断した場合、 企業様の了解を得ることなく広告の掲載を保留・中止できるものとします。 また掲載期間の短縮によるご返金は致しません。掲載が再開された場合でも、 期間の延長は行いませんのでご了承ください。
表現を一部削除・修正するケース
  • ・ 1枠に複数の職種を掲載している
  • ・ 「男性歓迎」「女性歓迎」など性別を特定している
  • (男女雇用機会均等法第5条〜8条)
     例:主婦歓迎、カメラマン、営業マン、女性は未婚者のみ、キーマン
  • ・ 労働条件(業務内容、賃金、労働時間、休日など)を明示していない   (職業安定法第5条3-2、労働基準法 第15条)
  • ・ 客観的事実のない法人格の変更や上場予定の表記を使用している  例:株式上場予定、1年後株式上場予定
  • ・ 客観的事実のないトップ表記を使用している 例:No.1、日本一、業界初、最大、唯一
  • ・ 募集職種・案件に直接関係のない表記を使用している
  • ・ 募集職種・案件に直接関係のないサイトURL、  企業様の応募フォームURLの表記がある
  • ・ 応募受付・問い合わせに使用するメールアドレスの表記がある(制作物添付のためのメールアドレスの使用可)
  • ・ 半角カタカナ・機種依存文字を使用している
  • ・ 顔文字を使用している
  • ・ 口語表現を使用している
  • ・ 求人内容に関係のない文字や飾り文字を濫用している
  • ・ 求職者に誤解や不安を抱かせるような表現を使用している(職業安定法 第42条)
  • ・ 内容が曖昧で分かりづらい、文意が不明確な文章を使用している(職業安定法 第42条)
  • ・ 求人内容に不適切な表現を使用している
  • ・ 同じ文言を多用している
  • ・ 全角英数字を使用している
  • ・ その他、Find Job !運営事務局が不適当とみなした文言を使用している

■募集職種名について
  • ・ 勤務地住所の表記
  • ・ 応募資格に該当する表記
  • ・ キャッチコピーに該当する表記、または職種名が入っていない、具体的な業務内容が把握できない表記
  • ・ 紹介予定派遣、または人材紹介の募集では、その旨を追記させていただく場合があります

■募集職種カテゴリについて
  • ・ 募集職種名・仕事内容にそぐわない職種カテゴリを選択している

■仕事内容の詳細について
  • ・募集職種に関する複数の案件の記述がある(一部プランは除外)
  • ・仕事内容に関係のない表記、他項目に該当する表記がある
  • ・データを取り扱う職種の場合、取り扱う情報が不明確である
  • ・Web関連の職種の場合、サイトURLやコンテンツ内容が不明確である

■雇用形態について
  • ・実際の雇用とは違った雇用形態を選択している
    例1:派遣事業を営んでいない企業の派遣社員の募集
    例2:本来は派遣社員にあたる募集においてのアルバイト雇用での募集
  • ・派遣社員と他雇用形態を同時に選択している
    例)クライアント先に派遣する「派遣社員」と、自社内勤務となる「正社員」などの同時募集

■給与について
  • ・最低賃金法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる
  • ・実際の給与体系と違った給与表記を含んでいる

■時間について
  • ・24時間制ではない表記
    例)朝9:00〜夜7:00
  • ・労働基準法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる
    例)法定労働時間を越える勤務時間(週5日の勤務において実働8時間を越える表記、または月の総労働時間160時間を超える表記)
    例)勤務時間(勤務時間帯・実働時間など)に関する確認が取れない表記
  • [記入例]
    ・9:00〜18:00 ※実働8時間
    ・9:00〜15:00、15:00〜21:00のシフト制(週○日以上の勤務)
    ・フレックスタイム制(コアタイム 10:00〜17:00) 標準労働時間1日8時間

■休日について
  • ・労働基準法で定められた基準を満たしていない、またはその可能性のある表記を含んでいる
    例)毎週少なくとも1回の休日、月4日以上の休日の付与が確認できない表記
  • ◎休日のシステム定義
    [週休制]
    週1日の休みがある
  • [週休2日制]
    1年を通じて、月1回以上週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること
  • [隔週休2日制]
    1年を通じて隔週に週2日の休みがあり、他の週は毎週1日の休みがあること
  • [完全週休2日制]
    1年を通じて毎週2日の休みがあること
  • [週休3日制]
    1年を通じて、月1回以上週3日の休みがあり、他の週は毎週2日の休みがあること
  • [隔週休3日制]
    1年を通じて隔週に週3日の休みがあり、他の週は毎週2日の休みがあること
  • [完全週休3日制]
    1年を通じて、毎週3日の休みがある
  • [○勤○休制]
    ○日勤務して○日休みを繰り返す
  • [月4日以上]
    1ヶ月を通じて4日以上の休みがあること。月4日ではなくあくまで月4日以上でなければいけない。
  • [年間休日○日]
    月4日以上の休日を与えなければならないとする 労働基準法の法律を侵さなければ年間で休日日数を表記できる

■PRデータで使用する表記について
  • ・文章の記入がないもの
  • ・求人情報にある他項目との同一表記を使用している
  • ・飾り文字・記号を濫用している
  • ・その他、掲載規定に違反する表記を使用している

■PRデータで使用する写真について
  • ・次の規定を満たしていない画像を使用している
    [ 規定:横328×縦246ピクセル、横240×縦180ピクセル、jpg形式、60KB未満 ]
    [ 規定:横270×縦360ピクセル、横240×縦320ピクセル、jpg形式、60KB未満 ]
  • ・同じ画像を重複して使用している
  • ・画質が悪く、不鮮明な画像を使用している
  • ・素材集、イメージ画像を使用している(ロゴ・イラスト等は原則1点のみ可)
  • ・出会い系サイト・アダルトを連想させる画像を使用している
  • ・文字のみから構成される画像を使用している
  • ・著作権・肖像権などを侵害している画像を使用している(著作権法 第7章)

影響範囲が広いと弊社が判断した場合は、登録企業の了承を得ることなく 広告の掲載を保留・中止できるものとします。また掲載期間の短縮による ご返金は致しません。掲載が再開された場合でも、 期間の延長は行いませんのでご了承ください。

なお、本規定は予告なく変更でき、原則、その時より効力が発生するものとします。 変更後に登録企業が本サービスを利用した場合には、 登録企業は、本規定の内容の変更に同意したものとみなします。

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