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「年間休日数」には、有給休暇も含まれていますか?

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年間休日数は、どういった種類の休日数を指すのでしょうか。週や月ごとに決められた休日、慶弔休暇や創立記念日などの特別な休暇、そして法律上付与される年次有給休暇。どれが含まれていて、結局のところ何日休むことができるのか説明したいと思います。

年間休日数に有給休暇は含まれているの?

求人情報を見ると、休日休暇などの欄に年間休日数が書かれていることがあります。年間休日数とは読んで字のごとく、年間にどれくらいの日数を休めるかを表す数字です。よく目にするのは『年間休日120日以上』という表記。転職サイトなどによっては、検索軸のひとつとして用意されていることもあります。

年間休日数には有給休暇は含まれない

結論から言うと、年間休日数に有給休暇の日数は含まれません。有給休暇は条件を満たした労働者全員に法律上付与されるもので、条件によって有給休暇の日数も変わります。また人によって取得日数も異なります。例えば年間20日間は有給休暇を取得するという人もいれば、反対に1日も取得しないという人もいます。年間休日数は、1年の間に必ず休みになる日数を記載するため、人によって取得数が異なる有給休暇を数に含めることはできません。

年間休日数に含まれる休日とは?

年間休日数に含まれるのは、全員に適応される休日休暇のみです。例えば完全週休2日制で土曜・日曜・祝日が休みの会社であれば、その年のカレンダーにもよりますが、だいたい年間休日数は120日程度になります。これに会社の創立記念日やお盆・年末年始休みなど全員が休みになる日数を加えたものが、年間休日数です。有給休暇と同じく、全員が必ず取得するわけではない慶弔休暇なども年間休日数には含まれません。

有給休暇は100%取れるの?

予めお伝えしておきたいのは、有給休暇は労働者に法律上与えられた権利であるということ。そのため基本的には必ず取得できますし、企業はそれを正当な理由なく妨げることはできません。

よく聞く話ですが、有給休暇を取得しようとしたところ、上司から理由を詳細に聞かれ、結果的に取得ができなかったというケースがあります。まず前提として、有給休暇の取得に理由は必要ありません。したがって取得理由がどうあれ、企業は有給休暇の取得を却下することはできないのです。

企業の繁忙期によっては取れないことがある

基本的には必ず取得できる有給休暇ですが、実は例外的に取得できない場合も存在します。企業が『時季変更権』を行使した場合です。例えば繁忙期など、社員に休まれてしまうと業績が著しく落ちてしまったり、顧客に迷惑をかけてしまったりという場合は、企業側は労働者に有給休暇取得の時期をずらすように指示することができます。

このことは労働基準法にも明記されており、「請求された時季に有給休暇を与えることが事業の正常な運営を妨げる場合においては、他の時季にこれを与えることができる」と規定されています。

試用期間中の扱いに関しては企業に確認を

有給休暇は、入社から半年経過後に付与されます。注意が必要なのは、試用期間中の扱いです。試用期間中もその会社の社員であることに変わりはありませんが、中には就業規則などで試用期間終了後から半年後に有給休暇を付与することを定めている場合もあります。これは企業次第ですので、応募前や条件面談などの際に、きちんと確認をしておきましょう。

100%取得できるものであっても、配慮が必要

企業が有給休暇取得を断れないからと言っても、取得することを上司に言い出すのはやはり気が引けると思います。自分がいないことで会社に迷惑をかけるのではないか、他の人に負担がかかるのではないか、給与・賞与などにつながる評価は下がらないかなど、取得の際にはやはり配慮が必要です。周囲のメンバーの業務状況や会社の業績、雰囲気などをきちんと考え、配慮をして取得するようにしましょう。

権利を振りかざして社内での居所が悪くなると、あなたを含め、誰にとっても良いことはありません。可能な範囲で構いませんので、周囲への配慮の気持ちを持って取得するようにしましょう。

休日数に関しては、入社前にきちんと確認を

さて年間休日数に何が含まれていて、有給休暇がどういったものか、理解を深めていただけたでしょうか。年間休日数は、転職先を決める上で大切な指標です。だからこそ誤解が無いように、きちんと入社前に把握しておきたいもの。求人情報に記載されている場合もありますが、中には全く記載していないケースもあります。その際は、入社後に「こんなはずじゃなかった…」とならないように、遠慮なく企業の採用担当者に確認をしておきましょう。

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