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退職日が1日違うだけでもらえる給与額が違う?

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求人サイトにて求人情報をご覧になっている方の中には、すでに退職されて仕事を探している方だけではなく、転職する企業が決定してから、退職される方もいると思います。現在、在職中の方は、退職日の違いによって最後に受け取れる給与額が変化することを知っておきましょう。

退職日の決定は慎重に

これまでに、転職企業が決まってから退職された方の中には、「仕事の引き継ぎを万全にすること」を重要視し、退職日に関しては、「引き継ぎが無事に終わりそうだし月末でいいか」などと、あまり真剣に考えず決めた方が多いのではないでしょうか。もちろん、業務の引き続きを万全にしておくことは、これからも仕事を続けていく上司や同僚、部下に迷惑をかけないために、とても大切なことです。

しかし、業務の引き継ぎと同様に、退職日をいつにするのかも重要な事項です。その理由は、退職日の違いが、給与額に変化をもたらすことがあるからです。実際に、退職日による給与額の違いに関する不安を耳にします。

退職日の違いで保険料が異なり、給与の手取り額が変化する

基本的に給与の額面に違いはありませんが、1日の退職日の違いによって、受け取れる給与額に変化が生じるケースがあります。手取り給与額の違いは、社会保険料の控除が関係しています。社会保険料に含まれているのは、健康保険料だけではなく、厚生年金保険料と40歳以上〜64歳以下の方が対象となる介護保険料です。

社会保険料は、日割りで徴収する制度はなく、月ごとの徴収となりますが、一般的に給与額から控除される社会保険料は、前月分の社会保険料です。そして、社会保険の資格を取得する日は、基本的に入社日となりますので、7月1日に入社した場合と7月31日に入社した場合の社会保険料の控除額は同額となります。

一方、社会保険料の資格を喪失する日は、退職日ではなく退職日の翌日と定められています。つまり、7月31日を退職日とした場合、社会保険の資格を喪失する日は、8月1日となります。そして、社会保険料は、社会保険の資格を喪失した日が属している月の前月までの負担が必要となっています。つまり、7月31日に退職したケースでは、8月1日に社会保険の資格を喪失することになるので、退職後に受け取る最後の給与から、7月分の社会保険料が控除されます。

しかし、7月30日を退職日とした場合ですと、社会保険の資格を喪失する日が7月31日となります。社会保険料の負担が必要となるのは、社会保険の資格を喪失した7月31日の前月、つまり、6月までとなります。ですので、退職後に支給される最後の給与から7月分の社会保険料が控除されません。

要するに、7月30日に退職した場合と7月31日に退職した場合では、給与から社会保険料が控除されるか、控除されないかの違いが生じるため、最後に受け取れる給与額に差があらわれることになります。ただし、社会保険料の負担が必要になり、得になるわけではありません。退職後、定められた期間内に社会保険の各種手続きをおこなわなければなりません。

退職後すぐに勤務を開始しないときは健康保険の手続きを

退職日の翌日から、転職する企業での勤務が始まるのであれば、健康保険への未加入となる日がないので、安心です。しかし、転職する企業での勤務開始まで期間がある場合や、転職が決まっていない状態で退職した場合は、健康保険の手続きが必要になります。健康保険の手続きをしなければ、健康保険に加入していない状態ですので、万一、病気やケガで医療機関を受診することになれば、治療費が全額自己負担になってしまいます。

一般的な退職後の健康保険の手続きは、『国民健康保険へ加入する』『元の勤務先で加入していた健康保険の任意継続をする』のどちらかです。また、諸条件を満たす場合は、『家族が加入している健康保険の被扶養者になる』こともできます。

国民健康保険へ加入する

国民健康保険は、お住まいの市区町村役場にある国民健康保険課などの担当窓口で、加入手続きをおこないます。手続きは、退職日の翌日(社会保険の資格を喪失した日)から14日以内におこなうように、法律で定められています。

国民健康保険に加入するために必要となる書類は、健康保険の資格喪失証明書やマイナンバーカード、本人確認書類(運転免許証やパスポートなど)、印鑑などです。必要書類については、各市区町村のホームページや電話などで、窓口を訪れる前に確認しておきましょう。

元の勤務先で加入していた健康保険の任意継続をする

2ヶ月以上継続して勤務していた(健康保険に加入していた)場合などの条件を満たしていれば、最大2年間、元の勤務先で加入していた健康保険に継続して加入することができます。任意継続の申請は、お住まいの地域を管轄する全国健康保険協会の支部でおこないます。退職日の翌日(社会保険の資格を喪失した日)から20日以内が、任意継続の手続き期限となります。

国民健康保険に加入した場合と任意継続をした場合で、どちらの保険料が安いのかを試算してもらってから、手続きをおこないましょう。

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